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優先株式のご案内

株式会社山口フィナンシャルグループが発行する優先株式の内容は次のとおりです。

1. 優先配当金

(1)

当会社は、 毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当については、優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)または優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。
 第三種優先株式 1株につき 23,000円
 第四種優先株式 1株につき 23,000円

 

(2)

ある事業年度において、優先株主または優先登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

 

(3)

優先株主または優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社がする新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

 

2. 優先中間配当金

当会社は、毎年 9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当については、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の 2分の1の金銭による剰余金の配当(「優先中間配当金」という。)を行う。

3. 残余財産の分配

(1)

当会社の残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき金銭により100万円を支払う。

 

(2)

優先株主または優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

 

4. 優先株式についての取得条項に関する定め

(1)

当会社は、平成18年7月31日以降の当会社の取締役会が取得日として定める日 に、第三種優先株式1株につき100万円で、当該優先株式の全部または一部を取得することができる。

 

(2)

当会社は、平成23年3月31日以降の当会社の取締役会が取得日として定める日 に、第四種優先株式1株につき100万円で、当該優先株式の全部または一部を取得することができる。

 

(3)

第三種優先株式および第四種優先株式の一部取得をするときは、抽選により行う。

 

5. 議決権

優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

6. 優先株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等

(1)

当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式についての株式の併合または分割は行わない。

 

(2)

当会社は、優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式の無償割当てまたは新株予約権の無償割当てを行わない。

 

7. 優先順位

当会社の発行する各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位とする。

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