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贈収賄防止に関するガイドライン
(ビジネスパートナーの皆様へ)

山口フィナンシャルグループ


 世界的に贈収賄に対する法執行と罰則が強化されている中、株式会社山口フィナンシャルグループ、連結子会社および持分法適用関連会社は、贈収賄防止のために必要な具体的な環境整備を進めるべく、ビジネスパートナーの皆様に遵守いただきたい事項をまとめた「贈収賄防止に関するガイドライン」を策定いたしました。
 ビジネスパートナーの皆様におかれましては、本ガイドラインの趣旨についてご理解を賜り、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

1.はじめに

 株式会山口フィナンシャルグループ、連結子会社および持分法適用関連会社(以下、総称して「YMFG」といいます。)は、事業を展開する国および地域に適用される贈収賄防止に関する法令等を遵守し、公正な取引を実施します。
 YMFGの事業に関与される全てのビジネスパートナーの皆さまにおかれましては、本ガイドラインの趣旨についてご理解を賜り、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
 なお、本ガイドラインにおいてビジネスパートナーとは、YMFG各社のお客さまをはじめ、YMFGの事業に関与されるサービス提供事業者、サービス販売事業者、仲介事業者、提携事業者、コンサルタント、合弁パートナー、請負事業者、サプライヤー等の皆さまを含みます。

2.贈賄の禁止(対公務員等)

 YMFGは、贈賄その他の不正な手段によらなければ得られない利益を一切求めません。
 ビジネスパートナーの皆さまにおかれましても、YMFGの事業に関与される取引において、国の内外・直接間接を問わず、YMFGに関する事業または事業上の便宜の獲得または維持(※1)を目的として、公務員およびこれに準じる者(以下、「公務員等(※2)」といいます。)の職務行為に影響を与えることを意図し、当該公務員等に対し、直接または間接に、接待・贈答・便益その他の利益(以下、「金銭等(※3)」といいます。)を供与し、その申込みもしくは約束を行い、またはこれらの行為を承認することのないようにご留意ください。


(※1)「事業または事業上の便宜の獲得または維持」には、次のものが含まれます。

 ・手続きの簡略化または促進(スピードアップ)

 ・税金の免除または軽減

 ・許認可の取得

 ・商取引の獲得

 ・高い評価または評判の獲得

 ・機密情報の取得

 ・不正や不祥事の口止め

 ・法令違反の見逃し

 ・処罰の回避または軽減 等

(※2)「公務員等」には、次の者が含まれます(国の内外を問いません。)。

 ・国内外の政府・省庁・地方公共団体の職員(閣僚、議員、大使等を含む)

 ・国内外の政府系企業や政府系法人の役職員

 ・国内外の法令により、公務員と同様の扱いを受ける法人の役職員

 ・国際機関の役職員(例:国際連合や世界貿易機関等)

 ・政党および公職者候補

 ・上記を代行して公務を行う事業者の役職員(例:政府の指定検査機関、指定試験機関等) 等

(※3)「金銭等」には次のものが含まれます。

 ・金銭、金券、ギフト券、融資、担保、保証

 ・招待(スポーツ観戦や観劇、旅行等)

 ・寄附、スポンサー費

 ・謝礼、リベート

 ・家屋・建物の無償貸与

 ・ファシリテーションペイメント(※)

 ・本人や親族の就職の機会、職務上の地位の提供 等

(※)ファシリテーションペイメントについて

 ・通常の行政サービスに係る手続きの円滑化のみを目的とした公務員等への少額の支払いを指し、政府機関の効率的な運用を阻害し、ひいては経済発展や法の支配を損うおそれがあり、多くの国で公務員等に対する贈賄として禁止されています。YMFGは、ファシリテーションペイメントを禁止しています。

3.贈賄の禁止(対公務員等以外)

 YMFGは、贈賄その他の不正な手段によらなければ得られない利益を一切求めません。
 ビジネスパートナーの皆さまにおかれましても、国の内外を問わず、YMFGに関する事業または事業上の便益の獲得または維持を目的として、第三者に不正な職務行為を行わせることを意図し、第三者の不正な職務行為の対価として、または第三者による金銭等の受領自体が不正な職務行為を構成することを認識しながら、当該第三者に対し、直接または間接に、金銭等を供与し、またはその申込みもしくは約束し、またはこれらの行為を承認することのないようにご留意ください。

4.収賄の禁止

 YMFGの役職員は、個人的報酬および口銭の受取のほか、お客さまからの金銭の借入を禁止する等、収賄・癒着を厳しく禁止しており、法令や社会倫理に反する贈り物や接待をお受けいたしません。ご理解とご協力をお願いいたします。

5.取引の管理

 接待・贈答・便益その他の利益の供与に係る全ての取引について、その適切性を確認のうえ、ご対応くださいますようお願いいたします。その際、適時・正確に会計記録を作成し、保存することをご検討ください。

6.周知および教育等

 ビジネスパートナーの皆さまにおかれましては、その役職員および取引先、委託先、再委託先その他の第三者に対しても、研修等により贈収賄防止に関する法令や本ガイドラインの趣旨を周知徹底いただきますようお願いいたします。また、公務員等と関わりのある業務を第三者に委託する際には、当該委託先が適正か否かの調査および評価(デュー・デリジェンス)の実施をご検討ください。

7.違反時の連絡と調査対応

 万が一、YMFGの事業に関する取引について、適用される国内外の贈収賄防止に関する法令等および本ガイドラインに違反した場合、違反が疑われる事実を認識された場合、または関係当局から指摘を受けた場合は速やかにYMFGにご連絡頂くとともに、YMFGまたは関係当局が調査を行う場合には、ご協力くださいますようお願いいたします。

8.本ガイドラインの改訂

 本ガイドラインは、適宜外部専門家の意見を求めたうえで、YMFGが必要に応じて見直しを行い、内容の追加や修正を行います。
 最新の本ガイドラインは、発効後速やかに株式会社山口フィナンシャルグループの公式ホームページに掲載いたします。

以 上


2019年12月20日制定

2020年 2月28日改定